最近は街なかで、しばしば電動キックボードを見かけるようになった。ボードの上に立ったまま、音もなくスーと移動していく人の姿は、見ていても気持ちいいし、運転者はもっと気持ち良いに違いない。
電動キックボードは小型・高性能バッテリーの開発と、効率的な動力への変換によって実現した、近未来の乗り物だ。運転している姿は格好良く見えるし、何よりも快適である。若者の間で人気が高まっていることも頷ける。
ところが歩道を歩いているものにとっては、音もなく突然近づいてくるキックボードにハッとする時がある。車を運転していても、車のすぐ脇をするりと抜けて行くキックボードを発見して、思わず急ブレーキを踏んだ経験は私だけではないはずだ。
令和5年7月から改正道路交通法が施行され、最高速度20km/h以下の電動キックボードは、それまでは「原動機付き自転車(原付)」の扱いだったが、「特定小型原動機付き自転車」という新しいカテゴリーに分類された。車道を走る時は20km/h以下、歩道を走る時は6km/h以下でなければならないが、免許は不要でヘルメットは努力義務である。なお30km/hまで出るキックボードは依然として「原付自転車」扱いで、免許は必須、ヘルメットは義務、そして車道しか走れない。
「特定原動機付き自転車」は、ほぼ自転車と同じ扱いだが、果たしてこれで良いのだろうか?この度の道交法改正に賛成した議員として、何を今更とお叱りを受けるが、電動キックボードの存在とその危険性を十分には認識せずに、国会で成立させたことを、大いに反省している。20km/hというのはやはりかなり速く、自転車も同じようなスピードを出すが、身体が固定されていないという点では、危険度は自転車の比ではない。
電動キックボードによる事故は確実に増えている。今年1月から6月までの事故件数を、道交法が改正された7月1ヶ月間で超えてしまったという。今のところは大事故には至っていないが、大事故が起きる前に我々は、法改正の更なる見直しを検討しなければならない。